COLUMN 02 of 選挙違反ドットコム

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公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)

公職選挙法 第百四十五条(ポスターの掲示箇所等)

 何人も、衆議院議員、参議院(比例代表選出)議員、都道府県の議会の議員又は市町村の議会の議員若しくは長の選挙(第百四十四条の二第八項の規定によりポスターの掲示場を設けることとした選挙を除く。)については、国若しくは地方公共団体が所有し若しくは管理するもの又は不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所には、第百四十三条第一項第五号のポスターを掲示することができない。ただし、橋りよう、電柱、公営住宅その他総務省令で定めるもの並びに第百四十四条の二及び第百四十四条の四の掲示場に掲示する場合については、この限りでない。

2  何人も、前項の選挙については、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その居住者、居住者がない場合にはその管理者、管理者がない場合にはその所有者(次項において「居住者等」と総称する。)の承諾を得なければならない。

3  前項の承諾を得ないで他人の工作物に掲示された第百四十三条第一項第五号のポスターは、居住者等において撤去することができる。第一項の選挙以外の選挙において、居住者等の承諾を得ないで当該居住者等の工作物に掲示されたポスターについても、また同様とする。

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LinkIcon公職選挙法 第百四十五条(ポスターの掲示箇所等)- 総務省 法令データ提供システム


電柱は電力会社やNTTのものです。
電柱広告はきちんとした手続きを経て、審査を通過して、広告料を納めて貼れるわけですね。
選挙だから国だからと言って勝手に貼っていいわけがないのです。
人の家の塀や会社の廊下に勝手に貼るのと同じです。悪いことです。

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「電柱に選挙ポスターは貼れません!
貼ってある事務所は自分で違法行為してますって宣伝してることになります!」

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続きはこちら↓
LinkIconとある電力会社に勤めております「選挙」より一部転載


Q、選挙ポスターはどこに貼ってもいいのですか?
民主党の某候補者(元アイドルらしい)のポスターが道路沿いの植え込みにいっぱいさしてあります。歩道からも車からも双方が見えづらいのですが、違反ではないのでしょうか?
植え込みの管理者は市ですので、土地の所有は市だと思うのですが・・・
公道の植え込みですので・・・
それでも許可があればいいものなのですか?


A、そのポスターがいわゆる第5号ポスター(公職選挙法 第百四十三条第一項第五号で規定されたポスター)なのであれば
比例区の候補にしろ、選挙区の候補にしろ、公職選挙法違反です。(むろん市が特定の候補に市有地への掲示を認めるなんてことはありえない話です。)

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第百四十三条 3 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙については、第一項第四号の二の個人演説会告知用ポスター及び同項第五号の規定により選挙運動のために使用するポスター(衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党が使用するものを除く。)は、第百四十四条の二第一項の規定により設置されたポスターの掲示場ごとに公職の候補者一人につきそれぞれ一枚を限り掲示するほかは、掲示することができない。

違反します。

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続きはこちら↓
Yahoo!知恵袋「選挙ポスターはどこに貼ってもいいのですか?」より一部転載

それでは沖縄県第一選挙区はどうでしょう?

■ 公職選挙法違反検証(沖縄第一選挙区 那覇市)

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 皆さんは公職選挙法違反を見つけたらどうしますか?
恐らく通報する場合、選挙管理委員会に電話をすると思います。
ところが選挙管理委員会には、違反に対して警告を出したり、指導をしたりする権限はありますが、実際にポスターを外したり容疑者を逮捕したりする取り締まりの権限は持ち合わせていないのが現実です。

それでは取り締まる権限はどこにあるのでしょうか?
それはズバリ管轄の警察署です。
選挙を管理する委員会に、取り締まりや処罰する権限が無いのは、法の不備であると指摘する有識者もいますが、現状では警察に取り締まりをお願いするしかありません。

もちろん選挙管理委員会に通報するのが無駄と言う事ではりませんので、通報は選管と管轄の警察署両方にするのが良いかも知れません。

那覇市選挙管理委員会
 電話:(098)951-3215
 Fax :(098)951-3216

沖縄県選挙管理委員会
 電話:(098)866-2141
 お問い合わせフォーム
  http://www.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

沖縄県那覇警察署
 電話:(098)836-0110



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