猿でも解る選挙法違反

公職選挙法について


公職選挙法 第百四十三条(文書図画の掲示)

 選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

一  選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

二  第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

三  公職の候補者が使用するたすき、胸章及び腕章の類

四  演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

四の二  個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限る。)

五  前各号に掲げるものを除くほか、選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限る。)

続きはこちら↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html


 候補者氏名や政党・政治団体の名称が記載されたのぼりを選挙事務所周辺や街頭演説・個人演説会の会場付近に立てていることのをよく目にします。
地域により取り締まりにかなりの格差があり実態として日常化されているため、認識されていない方も多いかもしれませんが、
候補者の氏名などを記載したのぼりは選挙違反になります。
これと同様に
政党・政治団体名が記載されたもの
候補者、政党・政治団体の似顔絵が記載されたもの
候補者、政党・政治団体のスローガン・キャッチコピーが記載されたもの
候補者、政党・政治団体のイメージキャラクターが記載されたもの
など、何がしかが記載されているのぼりは違反と考えても良いと思われます。
(なおこのようなのぼりであっても、選挙カーに設置した場合は「選挙カーの看板」とみなされ違反にはなりません)
それでは沖縄県第一選挙区はどうでしょう?













 このように候補者名や、スローガンと思われる様々なのぼりがはためいています。のぼり旗の取り扱いについては、各自治体の選挙管理委員会によって、厳粛に規制されている場合もあれば、他所は大目に見られている場合もあるようです。
 沖縄県の場合は大目に見られてるケースのようで、他の殆どの候補ののぼり旗が立っているのも見かけました。
しかし、ものには限度と言うものがあると思います。

聞いた話では今回の選挙で、オレンジ色ののぼり旗は撤去してもまた立てられるような、状況で、「合計1万本はあったのではないか?」との話もありました。

仮に1本1000円としても1万本となれば1千万円になります。
その他のポスターや横断幕なども入れると、いったいいくらになるか解りません。
どこからそのお金が出ているのかも気になりますね。




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