猿でも解る選挙法違反

公職選挙法について


公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)


第一章 総則(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

続きはこちら↓
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html

以上のように公正な選挙を施行する為、厳しいルールが決められています。





■ 公職選挙法違反検証(沖縄第一選挙区 那覇市)











この事案を取り上げたブログ



■ Freemanの音楽・政治ブログ

  これは明らかな他候補の選挙妨害ですよwww

  民主党のアレっぷりばかりが強調されるので、
  こういう情報は見落としがちなんですよね。
  まあ当の自分も見落としていたわけですけど。

  今回は沖縄に住んでいる自分の知り合いの方が
  「これはひどい」ということで国民新党の
  下地幹郎に関する情報を自分に情報を下さりまして。
  自分も実際にチェックしてみたら、
  すごいことになってるんですよwwwww

  下地幹郎というと、現職の郵政民営化担当大臣兼
  内閣府特命担当大臣なわけなんですが、
  そんな現職の閣僚が堂々と公職選挙法違反を
  してるってのは頂けないわけでw
  
  --------------(中略)--------------

  
実はこれ、公職選挙法の
  
規定に引っ掛かってしまうものなんです。

  ↓のYahoo知恵袋をご覧になって頂きたいのですが、
  今回のケースだと公職選挙法の
  
143条または145条に引っ掛かるんです。
  国または地方自治体が所有している公道などに
  大量ののぼりを堂々と掲げる時点でアレだろとwww
  http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1312248828

  --------------(転載ココまで)--------------


続きはこちら↓
 【国民新党】下地幹郎が公職選挙法違反をしている話



  
これは公職選挙法違反どころか
  
犯罪ですよwwwww

  いやー、政権与党の現職閣僚が
  もう詐欺的なことをやってるんで、
  これはマズイだろと思うんですwww

  --------------(中略)--------------

  いずれにしても公職選挙法違反であることは
  間違いないので、心ある方は
  拡散及び選挙管理委員会に
  通報をよろしくお願いします。
  --------------(転載ココまで)--------------

続きはこちら↓
 【国民新党】下地幹郎が公職選挙法違反をしている話 その2




■ かけだし鬼女の「フジテレビ抗議デモに行こう!!!」

   情勢がどーでも、公職選挙法違反は許されませーんっ!
  自民党の新人が優勢ってとこでちょいとエネルギーもらいつつ!(でも眉唾)

  
「下地ののぼりが公道に大量に立ってる!」
  
「公職選挙法の143条または145条違反だろー!」

  と ↓ コチラに通報凸いたしましょう! ↓
  沖縄の選挙管理委員会お問い合わせ
  http://www.pref.okinawa.lg.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi
  〒900-8570 那覇市泉崎1-2-2
  TEL 098-866-2141 FAX 098-869-0289
  --------------(転載ココまで)--------------


続きはこちら↓
  国民新党・下地幹郎が公職選挙法違反濃厚、選挙管理委員会に教えてあげよう!!


このように公選法違反を指摘する内容のブログ記事がエントリーされています。



次のページでは公職選挙法143条について説明します




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